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『行政』でもあるのですかね、その、「決闘」という言葉を聞いてしまうと、時代劇か西部劇のような世界を思い出しますが^^;、現代の日本であっても通常の刑罰とは別に罰せられているのでございます。 決闘罪について定められている「明治22年法律第34号(決闘罪ニ関スル件)」によりますと、決闘を挑んだ者、またはこれに応じた者は、6か月以上2年以下の懲役 決闘を行った者は、2年以上5年以下の懲役 決闘の立会人や決闘の場所を提供した者は、1か月以上1年以下の懲役 などが定められているのでございます。 裁判員制度の対象となっているますのは、決闘を行って、人を死亡させた場合(決闘殺人)でございます。 これまで取り上げてきた「○○殺人罪」(人質殺人罪など)は、通常の殺人罪よりも重く規定されていましたが、この決闘殺人罪は通常の殺人罪と同様に処罰すると規定されているのでございます。そうすると、わざわざ決闘殺人罪を定める必要はないように思われるかもしれません。 実は、ここに決闘の特色があるのでございます。長年の恨みや抗争に決着を付けるための勝負が決闘でございますから、決闘を挑む側も応じる側も、自分が敗れたときにはただでは済まないということを理解していますし、その結果を受け入れるつもりで決闘に臨むわけです。とすると、敗者に生じた死傷の結果につきまして、被害者の同意があったとされていて、通常の刑法の規定を適用すると罪が軽くなってしまいます。そこで、決闘殺人の場合には、通常の殺人罪が成立していて、同意殺人罪が成立しないと定めることで、こうした問題を解決しているのでございます。 とはいえですね、決闘罪が成立するケースは非常に少なくて、通常は殺人罪が適用されるのでございます。「決闘」の明確な定義があるわけではないのですが、偶発的なけんかではなくて、決闘の「場」におきまして、立会人のもと、対等な当事者が闘うという形式が決闘罪には必要とされているためと思われます。そんな意味では、ちょっとしたことで殺人に至ってしまうような現代では起こりにくい犯罪といえるかもしれませんね。

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